東温市議会 2020-12-04 12月04日-01号
普通地方公共団体の歳入、具体的に申し上げますと、行政財産の使用料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、道路占用料、公共下水道使用料及び公共下水道事業受益者負担金に係る延滞金の徴収につきましては、地方自治法第231条の3第2項やその他個別法において規定されておりますが、具体的には、地方税に準じる形で条例にそれぞれ定めているところでございます。
普通地方公共団体の歳入、具体的に申し上げますと、行政財産の使用料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、道路占用料、公共下水道使用料及び公共下水道事業受益者負担金に係る延滞金の徴収につきましては、地方自治法第231条の3第2項やその他個別法において規定されておりますが、具体的には、地方税に準じる形で条例にそれぞれ定めているところでございます。
今回の補正予算の内容は、下水道事業受益者負担金の納付にキャッシュレス決済を導入しようとするものでございます。 まず、第2条の収益的収入及び支出でございますが、収入の第1款公共下水道事業収益につきまして、営業外収益15万1,000円を増額し、収入総額は49億5,015万1,000円を予定いたしております。
議案第48号伊予市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例の一部を改正する条例について。 議案書34ページないし36ページ、一部改正条例新旧対照表16ページ及び17ページです。 御質疑ありませんか。 ◆19番(水田恒二君) 議長 ○議長(正岡千博君) 水田恒二議員 ◆19番(水田恒二君) 35ページ、下から3分の1あたりの第12条の頭のところに、区域外流入という言葉がありますよね。
次に、議案第48号伊予市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例の一部を改正する条例についてでございます。 これは、公共下水道の排水区域以外から公共下水道へ汚水を流入させることを許可した者に対し、分担金を賦課することに伴い、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第49号令和2年度伊予市一般会計補正予算(第2号)についてでございます。
なお、東温市公共下水道事業受益者負担金に関する条例につきましては都市計画法第75条第4項、また東温市道路占用料徴収条例につきましては道路法第73条第2項において、延滞金の割合について年14.5%を超えない範囲内と規定されていることから、それぞれ上位法規定に即した改正を行うものでございます。
これは下水道事業受益者負担金の増収によるものでございます。 また,この増額により4款1項他会計繰入金361万1,000円の減額等を行い,組み替えるものでございます。 次のページをお願いいたします。 歳出でございますが,1款1項総務管理費486万2,000円の減額は,人件費の精査による減額と消費税納付額が確定されたことによる減額でございます。
続きまして、「議案第100号・宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地方税法の改正により、地方税における延滞金の割合の特例が見直されたことに伴い、都市計画下水道事業受益者負担金の延滞金においても同様の改正を行うもので、平成26年1月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わります。
次に、「議案第19号・宇和島市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、受益者負担金の徴収において、公示送達ができるよう条例の改正を行うもので、担当理事者より説明を受け、審査の結果、原案のとおり可決決定いたしました。
続きまして、「議案第19号・宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、都市計画下水道事業受益者負担金の徴収に関して公示送達手続を規定することに伴う改正で、平成23年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わります。 御承認くださいますようよろしくお願いいたします。
3つ目に、下水道条例、特定環境保全公共下水道条例、都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、水道事業給水条例、簡易水道事業給水条例等に定めました公共料金等は、企業的な努力で現在経営されていますが、今後は受益者負担の原則から、やむを得ず料金を改定しなければならない時期が来るのではないかと思いますが、近々の計画があるようでしたらお聞かせください。
次に、議案第29号伊予市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。 今回、受益者負担金負担区域として指定しようとする第4負担区について、現在住宅や集落がまばらである地域が含まれている理由について尋ねたところ、本市の全体計画の中で都市計画区域全域が公共下水道で事業を行う計画となっており、一部だけを除外することは制度上難しい。
議案第37号四国中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正は,賦課区域外で排水区域が拡張された場合の受益者負担金の取り扱いを定めることに伴い,本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容でございますが,本条例第5条第2項中,処理区域を排水区域に改めますのは,供用開始区域に示します排水区域という表現に改めるものです。
議案第29号伊予市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。 115ページないし117ページです。
議案第29号伊予市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例の一部を改正する条例につきましては、公共下水道認可区域の拡大によりまして、新たに負担金の徴収を受ける者の範囲を定めることに伴う条例改正であります。 議案第30号伊予市水道事業給水条例の一部を改正する条例につきましては、唐川地区上水道施設整備による給水区域の変更等に伴い御提案を申し上げるものであります。
次に、「議案第134号・宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例(案)」につきましては、下水道事業受益者負担金の徴収を円滑かつ迅速に行うため、滞納処分に係る規定を整備しようとするものであり、検討の結果、原案のとおり可決決定いたしました。
なお、公共下水道事業受益者負担金と小規模下水道事業受益者分担金につきましては、新規の供用開始に伴うということで、数値には含めておりませんので、ご了承をいただいたらというふうに考えております。 続きまして、質問の4番目、奨励金や補助金の削減についてでございます。 まず、件数でございます。3件でございまして、縮減額の総額は1,309万9,000円でございます。
28.繰出金マイナス1,090万円は、公共下水道事業受益者負担金の増と地方債収入の増による公共下水道特別会計への繰出金を減額補正するものでございます。 次のページをごらんください。 4項住宅費、1目住宅管理費では370万円を補正し、すべて一般財源でございます。
先日、この地域の高齢者から、水洗トイレの改造をするために、説明会では貸付制度があるから利用してくださいと言われ、申し込むために担当課に電話したところ、貸付条件として市民税、固定資産税及び下水道事業受益者負担金を納めていること、そして県民税を払っている保証人が1人必要とのことでした。